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退職後どうなる 70歳になったとき
70歳から74歳までの方は高齢受給者となり、「健康保険高齢受給者証」が交付されます。医療機関を受診する際には、健康保険証と一緒にご提示してください。
【2021年3月より】
オンライン資格確認を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担割合を確認できます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。

くわしくはこちら

●一部負担金(自己負担)の割合
70歳から74歳までの高齢受給者は、本人・家族とも、原則2割負担、現役並みの所得者については3割負担です。
※現役並み所得者とは
70歳以上の被保険者のうち、標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者をいいます。
ただし、申請により、収入基準額(70歳以上の被扶養者がいない場合で収入383万円、70歳以上の被扶養者がいる場合で収入の合計額が520万円)未満であると認められる場合は2割負担となります。申請にあたっては「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」(収入を証明するもの等を添付)により手続きをお願いします。
なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担はすべて2割負担となります。
また、所得に応じた自己負担限度額も設けられており、所得の低い高齢受給者の負担は軽減されています。残りの医療費は、その時に加入している医療保険が負担します。

・70歳〜74歳の自己負担額
             
区分 一部
負担
1ヵ月あたりの自己負担限度額
外来 入院 世帯ごと
下記の額まで一部負担金を支払います。 下記の額まで一部負担金を支払います。 自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。
現役並み所得者 標準報酬月額83万円以上 3割 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(4ヵ月以降 140,100円) ※
標準報酬月額53万〜79万円 167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(4ヵ月以降 93,000円) ※
標準報酬月額28万〜50万円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円) ※
一     般 2割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 57,600円
(4ヵ月以降 44,400円) ※
市町村民税非課税者 2割 8,000円 24,600円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円 15,000円
現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)のある方、住民税非課税の方は「限度額適用認定証」の提出が必要になります。
世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が()内の金額に引き下げられます。
入院時の食費・居住費 こちら は別途自己負担します。

医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら


関連項目はこちら

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