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2024年11月18日

健康保険証の新規発行廃止後の対応について


 

 皆さんも既にご存じの通り、現行の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行・再発行ができなくなります。健康保険証の新規発行廃止後の対応について要点をまとめましたので、ご連絡させていただきます。

 

<マイナ保険証をお持ちの方>

・マイナ保険証をご利用ください。

・現在の健康保険証は、廃止後も一年間(令和7年12月1日まで)は有効です。各自保管いただき、 有効期限後に破棄してください。当組合への返却は不要です。

・「高齢受給者証」、「限度額認定証」等が必要な場合も、マイナ保険証で確認できるため医療機関等への提示は不要です。

 

<マイナ保険証をお持ちでない方>

・現在の健康保険証を一年間(有効期限 令和7年12月1日)利用してください。

・健康保険証の有効期限途中に毀損、紛失等されても再発行しません。 マイナ保険証をご利用いただくか、申請により「資格確認書」を交付しますので保険証の代わりとしてご利用ください。

・健康保険証の有効期限到来時点でマイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」を交付します。尚、健康保険証は返却不要ですので各自で破棄してください。

・「資格確認書」交付後にマイナ保険証を利用開始した場合 、「資格確認書」の返却は不要ですので、各自で破棄してください。有効期限が到来した「資格確認書」も同様です。

・ 「高齢受給者証」、「限度額認定証」等が必要な場合は、別途医療機関への提示が必要となります。従来通りの対応により交付させていただきます。

 

 他にご不明な点があれば、下記「健康保険証の新規発行廃止等に関するQ&A(その1)」でご確認いただくか、当組合まで直接お問い合わせください。 

 

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