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特別療養環境室(差額ベッド)とはどんな病室ですか? |
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入院で差額がとられる病室は、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
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(1) | 1病室の病床数が4床以下 |
(2) | 病床の面積が1人当たり6.4m2以上 |
(3) | 病床ごとにプライバシーの確保を図るための設備を備えていること |
(4) | 患者個人用の収納設備や、机、いす、照明の設置 などです。 |
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由は認められません。
なお、差額徴収は、患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望し、同意書により確認することが前提になっています。
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