柔道整復師(接骨院等)に健康保険でかかれる施術を受けた場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様にマイナ保険証等を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。
ただし、健康保険でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。領収書は必ずもらってください。
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●健康保険でかかれる場合
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・ | 打撲・ねんざ・挫傷 |
・ | 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要) |
※ | 外傷性が明らかな場合に限ります。(内科的原因による疾患は含みません。) |
※ | 慢性的な状態に至っていない場合に限ります。 |
●健康保険で原則としてかかれない場合
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※全額自己負担となります
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・ | 日常生活による単なる疲れや肩こり |
・ | 打撲・ねんざ・挫傷の治療を医師から受けながら、同時に柔道整復師にかかっている場合 |
・ | 加齢による五十肩や腰痛 |
・ | 肉体疲労改善のためのマッサージなどの施術 |
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