Q&A
死亡したとき


埋葬料の支給が受けられる遺族とは?

被扶養者の範囲に限られません。

埋葬料の支給が受けられるのは、“本人によって扶養されていた遺族”とされていますが、この遺族とは被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。



埋葬費が支給される埋葬に要した費用とは?

葬儀代などのことをいいます。

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。ただし、葬儀の際の飲食代は除かれます。



自殺の場合でも埋葬料は支給されますか?

支給されます。

健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。



死産のとき、家族埋葬料は支給されますか?

支給されません。

死産の場合には、被扶養者となり得ませんので、支給されません。ただし、出産の後、2〜3時間でなくなったような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても、家族埋葬料は支給されます。


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