たてかえ払いをしたとき
毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、医師が一時的、緊急的と認め、かつその他やむを得ない場合であると健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、医師が一時的、緊急的と認め、かつその他やむを得ない場合であると健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。