各種手続き

家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • ※新生児は不要

【被扶養者認定申請時に住民票住所と居所が異なる場合は、下記の書類も合わせて提出】

提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

提出書類一覧

(1)収入が年金のみの人 (2)年金およびその他収入のある人 (3)給与所得のある人 (4)給与所得およびその他の収入のある人 (5)その他収入のある人(農業所得等) (6)18歳以上の子で会社退職等特別な理由のある人 (7)被保険者と住居を異にする者(学生を除く) (8)大学または専門学校に進学した人
年金証書及び年金額改定通知書のコピー (1)に該当する人
市町村長発行の所得証明書 (5)に該当する人
給与明細書のコピー
(雇用契約書)
(3)に該当する人
在学証明証の原本
被扶養者現況申立書
仕送りの事実を証明する書類
  • ※その他必要な書類がある場合は、別途ご連絡します。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類

添付書類

  • 高齢受給者証、資格確認書等(該当する被扶養者のもの、交付されている場合。資格確認書は有効期限内のものに限ります)
  • 就職先で交付を受けた「資格情報のお知らせ」の写し(就職した場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合
備考