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届出・手続き 被扶養者申請の手続き
●結婚したとき、または配偶者が退職したとき
●家族を被扶養者に申請するとき

・結婚または退職した配偶者を被扶養者にしたいとき

「被扶養者(異動)届 記入例

を提出してください。これ以外の書類が必要になる場合もあります。不明な点は健保組合にお聞きください。

・被扶養者にしたいとき

  1. 「被扶養者(異動)届 記入例
  2. 「被扶養者現況申立書記入例」(新生児は不要)

・被扶養者からはずすとき

  1. 「被扶養者(異動)届記入例
  2. 就職先で交付を受けた「資格情報のお知らせ」の写し
  3. 「被保険者証」(2025年12月1日まで)
  4. 被扶養者であった方が高齢受給者(70歳以上74歳以下)である場合は、交付を受けている「高齢受給者証」
  5. 「資格確認書」(交付を受けている場合)
   
  ●提出書類一覧
  (1)
収入が年金のみの人
(2)
年金及びその他収入のある人
(3)
給与所得のある人
(4)
給与所得及びその他の収入のある人
(5)
その他収入のある人
(農業所得等)
(6)
18歳以上の子で会社退職等特別な理由のある人
(7)
被保険者と住居を異にする者(学生を除く)
(8)
大学又は専門学校に進学した人
年金証書及び年金額改定通知書のコピー         (1)に該当
する人
 
市町村長発行の所得証明書       (5)に該当
する人
 
給与明細書のコピー         (3)に該当
する人
 
在学証明証の原本              
被扶養者
現況申立書
仕送りの事実を証明する書類              

被扶養者として認定できる基準 くわしくはこちら

  • 被扶養者の3親等以内の親族であること
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金を受給できる程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であること
  • 別居している場合は、被保険者からの援助額が収入よりも少なく、被保険者が毎月定期的に仕送りしていること

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。その場合は別途添付書類の提出が必要になります。

【国内居住要件の例外となる場合と添付書類】
例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付してください。


関連項目はこちら

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