※1 対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満
※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明を提出することにより当組合にて「一時的な収入変動」と認められた場合は、被扶養者の年収要件を満たしているとみなします。なお、扶養認定にあたっては総合的に判断しますので、上記証明の提出をもって必ず認定されるものではないことを予めご了承ください。
年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
※2 日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。
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