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健保ってなに
保険料 標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて決められます
保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて決められます。健保組合では、保険料率や負担割合を組合の実情により自主的に決めることができます。

●産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除
産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。
育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

●当組合の保険料率
一般保険料率 介護保険料率 子ども・子育て支援金率※
被保険者負担率 53/1000 8.0/1000 1.15/1000
事業主負担率 55/1000 8.0/1000 1.15/1000
合計 108/1000
(調整保険料率を含む)
16/1000
(40歳以上65歳未満の被保険者は負担)
2.3/1000

※2026年4月分より徴収

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は3%〜13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、健保組合で徴収します。

子ども・子育て支援金(2026年4月分より)

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みで、健保組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収的な位置づけを担います。
この支援金は、児童手当の拡充など法律で定めた子ども・子育て世帯向けの給付のみに充てられるものであり、医療保険料とは区分された仕組みとなっています。
負担率(支援金率)は、2026年度:0.23%からスタートし、2028年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが想定されます。ただし、国が2028年度の支援納付金を最大規模と決めているため、以降、増え続けることはありません。

調整保険料

全国の健保組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

保険料月額表はこちら



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